最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4311 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人木村勉、被告人A及び同弁護人渡辺彰平の各上告趣意は後記の
とおりである。
弁護人木村勉の上告趣意第一点第二点について。
所論第一点は、恐喝の犯意を否認する事実誤認の主張であつて、第二点の論旨を
根拠とするのであり、第二点は、原判決が伝聞証言を証拠に採つた法令違反がある
と主張するのであつていずれも適法な上告理由にあたらない。論旨は、原判決が、
被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたと判示している点を捉え、
かかる伝聞証言に基いて事実認定をしたことは、判決に影響を及ぼすべき法令違反
があるというのであるが、記録について、原判決の挙げている各証人の供述を委し
く調べて見ると、むしろ被害者としてそれぞれの体験を述べているのであつて、具
体的事実の伝聞を証言しているとは認められない。従つて所論は、すでに前提たる
事実を欠くこととなるから、この点においても理由がない。
同第三点及び第四点について。
第三点は、量刑不当の主張であり、第四点は、憲法二五条の辞句があるが、量刑
不当の事情に触れて引用していると認められるから、いずれも適法な上告理由とい
えない。(仮りに憲法違反の主張としても、被告人に実刑を科するため、その家族
が生活困難に陥るからといつて、その判決は、なんら憲法二五条に違反するもので
ないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第一〇
五号同二三年四月七日判決、集二巻四号二九八頁)。
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弁護人渡辺彰平の上告趣意、被上告人Aの上告趣意について。
弁護人所論第一点は原判決の事実誤認の主張であり、また被告人本人の所論は、
事実誤認を非難しこれに基いて量刑不当を主張するのであつて、適法な上告理由に
あたらない。弁護人所論第二点は、木村弁護人の第一点について説示したとおりで
ある。
その他刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よつて刑訴四〇八条(なお、被告人Aに対し同一八一条、刑法二一条)により全
裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
昭和二七年四月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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